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共有持分

持分単体でも買取。共有物分割訴訟まで自社で対応します。

一つの不動産を複数人が三分の一ずつ共有している状態を示す図

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売却が難しい理由

相続や離婚で1つの不動産を複数人で共有すると、全員の同意なく売却・活用ができず、共有者の代替わりで持分がさらに細分化し、管理不全に陥りやすい。

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当社の対応方針

持分単体でも買取ります。取得後は他の共有者・利害関係者と交渉し、協議が調わない場合は共有物分割請求訴訟(民法258条)まで自社で対応して権利関係を解消します。訴訟費用は当社負担の方針です。

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対応できること

  • 小さな持分・細分化した持分でも相談可
  • 現況のまま買取(残置物・係争中でも可)
  • 共有物分割請求訴訟まで自社対応
  • 契約不適合責任の免責に対応
  • 現金決済・期日対応

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関連事例

対象住戸区分マンション(1住戸)所有権の割合6/82/8取得した持分 6/8他の共有者 2/8
足立区区分マンション・共有持分6/8
訴訟を経て解消、リノベ後売却。

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